■貸金業者登録番号とは?

貸金業を営む場合、都道府県知事または財務大臣への登録が必要
。 登録が済むと貸金業登録番号が割り当てられる。
これは貸金業規制法により定められており、今後貸金業を運営するのに必要な登録番号になる。

登録番号には「○○県知事(△)第○○○○○号」や
「○○財務局長(△)第○○○○○号」などがあり、前者の○○県知事の表記は1つの都道府県にのみ営業所がある金融業者で、
後者の○○財務局長の表記はいくつもの都道府県に営業所がある大規模な金融業者になる。

また、( )内の数字は3年ごとの更新にたびに数字が1ずつ増えていく。
この( )内の数字が多ければ多いほど、経営年数が長い金融業者という事になるので、比較的安心して利用できる消費者金融と言う事になる。

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