■金融業者の登録を確認
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要。
登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられる。
「○○財務局長(3)00****号」
「○○県知事(1)000****号」
また、3年ごとに登録更新の必要があり、更新ごとに登録番号の( )内の数字がひとつずつ増えていきますので設立、廃業を繰り返すヤミ金融の場合は( )の数字が1であることがほとんど。
ただし、悪徳業者などは、登録してもいないのに登録番号を掲示したりする事もあるので、注意が必要。
登録番号などはで金融庁のデータベースや、全国貸金業協会連合会のサイトで調べる事が出来るので、事前に確認する事をお勧めする。
全国貸金業協会連合会のサイトでは健全な経営をしている加盟金融業者のデータを調べる事も出来るので、ここに載ってない業者は避けるべきである。
貸金業者登録番号とは?
トップヘ戻る