■闇金融の種類
◎090金融
広告やチラシに携帯電話番号だけをのせて貸付を勧誘する。
勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか載せず、正体を明かさない
「ゼロ・キュー・ゼロ金融」
と呼ばれる闇金融。
携帯電話だけの番号掲載広告は認められないのでまず間違いなく違法業者である。

事務所を持たずに、携帯電話を連絡手段として貸付けし、取り立てを行う。
主に電柱やガードレールなどににチラシを貼り付けて勧誘している。


◎買取屋
すでに合法の消費者金融から借りられないような多重債務者に、クレジットカードで換金性の高い商品を交わせて、その商品を割安価格で買い取る。
買取屋にとっては多重債務者から格安で買い取った価格と、それを換金するときの価格との差が儲けになる。


◎チケット金融
新幹線の回数券などを代金後払いという形で借り手に売る。
受け取った利用者は指定された金券ショップで5割〜8割引きで換金する。
そして、その後チケット代金全額を闇金業者に支払うと憂い仕組みになっている。
チケット代金と、金券ショップでの受け取り代金の差額が金利になる。
換金した差額を利息とみると法外な利息となる。


◎システム金融
名称の違う金融業者がグルになって行っている。
まず1つの業者が債務者に貸し付けを行う。
債務者に返済がくるころに、別の業者が借入の勧誘の電話をかける、という手法を取って繰り返していく。
このようなシステム金融の罠にはまると、事業者は短期に借入金が膨らみ、以後、倒産まで莫大な利息を支払い続けることになる。



◎家具リース金融
家具を買い取ったことにしてその代金を利用者に払う。
もちろん家具は使い続けるわけなのだが、それはリースという形態をとる。


◎紹介屋
よくある手口は多重債務者に借金の一覧を書かせた上で、一旦断る。
そして別の闇金業者を紹介して借りさせ、そこで法外な手数料を要求する業者。


◎押し貸し
突然、まったく知らない人や会社から、契約もしていないのに、勝手に銀行口座に現金を振り込み、数日後かに法外な金利の支払を要求してくる。
「借りた覚えは無い」と言っても、脅迫まがいの脅し文句をならべ、支払うように強要してくる。
電話等による脅迫的な取立てを行い、本人、家族を精神的に追い詰め、支払うまで要求してくる。


◎計画自己破産
すでにある程度の借金で困っている人に悪徳弁護士や弁護士の名前をかたる業者が、利用者にあちこちの金融から目一杯借金させて自己破産させる。
もちろん手数料としてかなりの金額を要求さるという仕組み。


◎年金担保金融
金生活者を対象にして「年金立替え」「年金融資」などの広告を出し、年金証書や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることで、事実上年金を担保に取り、融資を行うという業者。
年金を担保に取って融資することが認められている年金福祉事業団のような公的金融機関以外の金融業社が、年金を担保に取って融資を行うことは国民年金法や厚生年金保険法により法律で禁止されている。


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